特殊健康診断を受けた方については、一般健康診断にも一部の健診結果が表示されます。両方の検査結果をご確認ください。
特殊健診判定区分 | |
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A |
特殊健康診断の結果、異常が認められない場合 |
B |
特殊健康診断の結果、管理Cには該当しないが当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合 |
C |
特殊健康診断の結果、当該因子による疾病にかかっている場合 |
R |
特殊健康診断の結果、当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該因子に就業することにより憎悪するおそれのある疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合 |
T |
特殊健康診断の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く) |
項目名 | 基準値 | 説明 | |
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VC | 呼吸機能の検査です。 | ||
%VC | |||
FEV1.0 | |||
%FEV1.0 | |||
尿中β2ミクログロブリン | 腎尿細管障害で上昇します。特殊健診ではカドミウムの腎障害の指標となります。 | ||
尿沈渣検鏡、または 尿細胞診(パパニコラ法) | 尿路系に腫瘍のできる化学物質について、必要と認める場合に追加検査します。 | ||
尿中メチル馬尿酸 | 0.5 g/l以下 | キシレンの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | |
尿中N-メチルホルムアミド | 10 mg/l以下 | N.N.ジメチルホルムアミドの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | |
尿中マンデル酸 | スチレンとエチルベンゼンの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | ||
尿中フェニルグリオキシル酸 | スチレンの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | ||
尿中メチルイソブチルケトン | 1.0mg/L以下 | メチルイソブチルケトンの暴露量の指標となります。 | |
尿中トリクロル酢酸 | 3 mg/l以下 | テトラクロルエチレン、トリクロルエタン、トリクロルエチレンの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | |
尿中総三塩化物 | 取扱物質 | ||
テトラクロルエチレン | 10 mg/l以下 | ||
トリクロルエタン | |||
トリクロルエチレン | |||
尿中馬尿酸 | 1 g/l以下 | トルエンの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。中間代謝物の安息香酸を含む果物や清涼飲料水・エナジードリンクなどの摂取でも高くなることがあります。 | |
尿中2,5-ヘキサンジオン | 2 mg/l以下 | ノルマルヘキサンの尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | |
尿中δALA | 5 mg/日以下 | 鉛や四アルキル鉛の尿中代謝物であり、曝露量の指標となります。 | |
血中鉛 | 20 μg/100ml以下 | 鉛や四アルキル鉛の曝露量の指標となります。 | |
血中カドミウム | 0.5μg/dL以下 | カドミウムの暴露量の指標となります。 | |
血清インジウム | インジウムの曝露量の指標となり、肺のインジウム濃度を反映します。 | ||
KL-6 | 500U/ml未満 | 間質性肺炎の診断マーカーであり、インジウム曝露による間質性肺炎の指標となります。 | |
赤血球プロトポルフィリン | 40 μg/dL以下 | プロトポルフィリンはヘム生合成過程の中間代謝産物の一種であり、鉛や四アルキル鉛による生体影響の指標となります。 | |
(尿中コプロポルフィリン) | 170 μg/g・CRE以下 | コプロポルフィリンはヘム生合成過程の中間代謝産物の一種であり、鉛や四アルキル鉛による生体影響の指標となります。 | |
(好塩基点赤血球) | 赤血球形態の異常の一つで細胞質中に散在性の青色の斑点(封入体)が出現したもので、鉛、四アルキル鉛、ベンゼン、悪性貧血による貧血でも認められます。 |