感染症の扱いについて

 感染症のうち、キャンパス内での流行が懸念される疾患については回復するまで出席しないなどの感染拡大防止のための対策が求められています。医療機関を受診してこうした疾患の診断を受けた場合には登校することの可否などについても主治医と相談して下さい。登校できない期間は自宅で療養し、部活動、サークル活動、出張、兼業、アルバイトなども含め、学内に限らず感染を広めないようにしてください。

下記疾患により登校しない場合の取扱については所属している部局に確認してください。

※東京大学では登校しない期間を学校保健安全法の出席停止の措置としない場合があります。

学校保健安全法施行規則による感染症の出席停止期間
疾患名 出席停止期間




感染症法の一類
及び
ニ類感染症
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう(天然痘)
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
特定鳥インフルエンザ
治癒するまで
指定感染症 指定感染症
新型コロナウイルス感染症(2020年)
基本的には治癒するまでですが特段の定めがあればそれに則って対応することになります。




飛沫感染し、学生の 罹患が多く、大学に おいて流行を広げる 可能性が高い疾患 インフルエンザ
(季節性)

発症後5日(発症日を数えずに丸5日)経過し、かつ解熱後2日間(解熱した日を0日として2日まで休み)

百日咳 特有のせきが消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状消退後2日経過まで
結核 他者への感染の恐れがないと、医師が認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎


大学において流行を 広げる可能性がある 感染症 コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症