■教職員定期健康診断について
法令(学校保健安全法、労働安全衛生法、感染症法)により年に1回実施することが義務づけられています。
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- 参考
- 学校保健安全法施行規則 第二章 第三節 職員の健康診断 e-Gov
- 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~ 厚生労働省
- 結核の定期健康診断について 東京都保健福祉局
■健診対象者: 下記に該当する者
(1)定期健康診断
1)常勤教職員及び特定有期雇用教職員
2)短時間勤務有期雇用教職員及び特定短時間勤務有期雇用教職員
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- ①雇用見込み期間が1年以上で、週の勤務時間数が29時間を超える者
- ②雇用見込み期間が1年未満の者あるいは週の勤務時間数が29時間以下の者のうち、
健康診断対象者調査にて受診希望の手続きを取った者
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※2018年度までは年度末年齢40歳、50歳の方を対象にウイルス肝炎検査を実施していましたが、2019年度から行わないこととなりました。ウイルス肝炎についての相談は保健センター内科でも通常の診療の中で検査、相談ができます。自治体でも肝炎検診を実施していますのでご活用ください。人間ドックを利用すると一緒に肝炎検査を実施する施設もあります。
■実施日程・注意事項
■予約・問診について
- 全日程受診は予約制です。(白金地区も平成29年度より予約制となりました)
- 予約の詳細は後日配付する受診書類に同封されている「予約案内」を参照してください。
- WEBサイトでの問診が必要となります。事前に必ず問診を実施してください。
- 予約・問診の開始は、受診票、予約案内が届き次第です
実施方法の詳細については後日配付する受診書類に同封されている「問診案内」を参照してください。
予約と問診はこちら
■人間ドック(外部医療機関)で受診した健康診断結果での代用
- 本学の教職員定期健康診断は法定の健康診断として実施しているので、未受診者は、以下の書類①②を揃え、速やかに各部局担当者へご提出ください。提出をもって大学が行なう健康診断を受診したものとします。
- ① 法定項目を全て満たした診断書(人間ドックの結果通知の写しで可)
- *法定項目については項目毎に具体的な数値データ、判定、所見が記載されたもののみ可。
- *結果は抜粋せず全てのページをコピーして提出すること。
② WEB問診後のQRコード各種(紙印刷したもの)
- 健診結果で異常値、異常所見があった場合は、受診した医療機関の指示に従ってください。生活習慣(喫煙、飲酒なども含む)についての指導があった場合にも、それに従ってください。保健センターでは、大学の健診で実施している項目のみを代用として処理します。
- 共済組合では成人病対策の一環として35歳以上の組合員及びその被扶養配偶者を対象に人間ドックの受検費用を助成しています。人間ドックでは大学の健診には含まれない検査が実施できますので、ドック結果の代用も検討してください。詳細はこちら
■結果通知について
人事情報MyWeb「健康診断結果通知サービス」で通知します。結果閲覧はこちらをクリック。
■問合せ先
各地区保健センターへ
- 本郷・白金地区:本郷保健センター健康管理室 03-5841-2580(内線22580)
- 駒場地区:駒場保健センター健康管理室 03-5454-6166(内線46166)
- 柏地区:柏保健センター健康管理室 04-7136-3040(内線63040)